こんにちは
ファイナンシャルプランナー髙杉雅紀子です。
我が家が住んでいる地域でも新型コロナウィルス感染症が流行っています
誰がなってもおかしくない状況です。
もし自分や家族が新型コロナウィルス感染症なってしまったとき、自宅療養をした場合の保険関係
についてご紹介します。
- 医療保険…民間の保険会社に加入している医療保険や生命保険の医療特約の支払い対象になる可能性がある
- 社会保険に加入されている方は、傷病手当が受け取れます。加入している協会けんぽなどの健康保険協会に確認する
病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について | 都道府県支部 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
民間の保険も、傷病手当も申請しないと受け取れません。忘れずに申請しましょう。